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地方税法施行令 第三十七条の十七 (法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七

第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。

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