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地方税法施行令 第三十七条の十四の二 (法第七十三条の七第二号の二の場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の七第二号の二の場合)

第三十七条の十四の二

第七十三条の七第二号の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
    1. 現物出資を行う株式会社(以下この号において「出資株式会社」という。)が、新設株式会社の発行済株式の総数の百分の九十以上の数を所有していること。
    2. 新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
    3. 新設株式会社の取締役の一人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。
  2. 株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。

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