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地方税法施行令 第三十七条の十四の三 (法第七十三条の七第四号の二イの事項等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の七第四号の二イの事項等)

第三十七条の十四の三

第七十三条の七第四号の二イに規定する政令で定める事項は、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号イに規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が二十年以下であることとする。

2第七十三条の七第四号の二ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。

  1. 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
  2. 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。

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