条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者福祉法施行令 第二十一条 (共同生活援助に関する措置の基準)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(共同生活援助に関する措置の基準)

第二十一条

第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該身体障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者福祉法施行令第二十一条(共同生活援助に関する措置の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(短期入所に関する措置の基準) 身体障害者福祉法施行令 目次 第二十七条(購買物品) →