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身体障害者福祉法施行令 第二十七条 (購買物品)
昭和二十五年政令第七十八号
政令
(購買物品)
第二十七条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。
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