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身体障害者福祉法施行令 第二十条 (短期入所に関する措置の基準)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(短期入所に関する措置の基準)

第二十条

第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

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