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奈良国際文化観光都市建設法 第八条 (法律の適用)

昭和二十五年法律第二百五十号法律
(法律の適用)

第八条

奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。

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