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奈良国際文化観光都市建設法 第二十六条 (奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第二百五十号法律
(奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条

前条の規定による奈良国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。

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