(土地区画整理法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
前条の規定による改正前の土地区画整理法施行法附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされていた旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第三条第一項の規定により指定された緑地地域で、新法の施行の際現に存するものは、新法第八条第一項の地域地区とみなす。ただし、当該緑地地域に係る都市計画区域について、新法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた後は、この限りでない。
2前項の緑地地域の全部又は一部の廃止については、新法第十五条第一項第二号の都市計画の例による。
3第一項の緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限については、なお従前の例による。第一項ただし書の都市計画が定められる前にその制限に違反した者に対する違反是正のための措置についても、同様とする。