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奈良国際文化観光都市建設法 第七条 (報告)

昭和二十五年法律第二百五十号法律
(報告)

第七条

奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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