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商品先物取引法 第二百六十二条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第二百六十二条

協会は、次の事由によつて解散する。

  1. 定款で定めた解散事由の発生
  2. 協会員総会の決議
  3. 破産手続開始の決定
  4. 設立の認可の取消し

2協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

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