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商品先物取引法 第二百六十三条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二百六十三条

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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