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商品先物取引法 第二百六十一条 (あつせん及び調停の実施)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(あつせん及び調停の実施)

第二百六十一条

協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。

2協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

  1. あつせん及び調停の申出手続
  2. あつせん及び調停の方法
  3. 前二号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項

3協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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