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地方税法 第七百七十九条 (代表権の制限)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(代表権の制限)

第七百七十九条

機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

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