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地方税法 第七百七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(代表者の行為についての損害賠償責任)

第七百七十八条

機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

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