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地方税法 第七百七十七条 (役員の兼職禁止)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(役員の兼職禁止)

第七百七十七条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

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