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地方税法 第七百七十六条 (役員の解任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(役員の解任)

第七百七十六条

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。

2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

  1. 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
  2. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  3. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  4. 職務上の義務違反があるとき。

3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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