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地方税法 第七百七十五条 (役員の欠格条項)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(役員の欠格条項)

第七百七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  2. 代表者会議の委員

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