条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百八十条 (職員の任命)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(職員の任命)

第七百八十条

機構の職員は、理事長が任命する。

e-Gov法令検索で第七百八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百八十条(職員の任命)について教えてください」と聞く
← 第七百七十九条(代表権の制限) 地方税法 目次 第七百八十一条(役員及び職員の公務員たる性質) →