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地方税法 第七百七十二条 (役員の職務及び権限)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(役員の職務及び権限)

第七百七十二条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

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