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地方税法 第七百七十一条 (役員)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(役員)

第七百七十一条

機構に、役員として、理事長及び監事を置く。

2機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。

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