(役員) 第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。2機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。 e-Gov法令検索で第七百七十一条を開く ↗