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地方税法 第七百七十三条 (役員の任命)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(役員の任命)

第七百七十三条

理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

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