条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の六十三の五 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第七十二条の六十三の五

第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十二条の六十三の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の六十三の五(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条の六十三の四(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続) 地方税法 目次 第七十二条の六十四(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) →