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地方税法 第七十二条の二十二 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)

第七十二条の二十二

特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。

2外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。

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