条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百一条の六十三 (事業所税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業所税に係る督促)

第七百一条の六十三

納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

e-Gov法令検索で第七百一条の六十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百一条の六十三(事業所税に係る督促)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百一条の六十二(事業所税の重加算金) 地方税法 目次 第七百一条の六十四(事業所税に係る督促手数料) →