(事業所税に係る督促手数料) 第七百一条の六十四 指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第七百一条の六十四を開く ↗