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地方税法 第七百一条の六十 (納期限後に納付する事業所税の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付する事業所税の延滞金)

第七百一条の六十

事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  1. その提出期限までに提出した申告書に係る税額当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
  2. その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
  3. 修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

2指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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