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地方税法 第七百一条の五十九 (事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第七百一条の五十九

指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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