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地方税法 第七百条の五十五 (狩猟税の普通徴収の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(狩猟税の普通徴収の手続)

第七百条の五十五

狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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