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地方税法 第七百条の五十六 (狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七百条の五十六

狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

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