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地方税法 第七百条の五十四 (狩猟税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(狩猟税の徴収の方法)

第七百条の五十四

狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

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