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地方税法 第四百八十五条 (たばこ税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(たばこ税に係る督促)

第四百八十五条

申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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