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地方税法 第四百八十条 (たばこ税の更正又は決定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(たばこ税の更正又は決定)

第四百八十条

市町村長は、第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第四百七十五条第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。

3市町村長は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。

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