(たばこ税に係る督促手数料) 第四百八十五条の二 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第四百八十五条の二を開く ↗