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地方税法 第四百三十五条 (固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)

第四百三十五条

市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。

2市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

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