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地方税法 第四百三十六条 (固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

第四百三十六条

この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。

2前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。

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