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地方税法 第二十二条の二十六 (間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

第二十二条の二十六

当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

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