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地方税法 第二十二条の二十五 (他の地方団体の長への調査の嘱託)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(他の地方団体の長への調査の嘱託)

第二十二条の二十五

地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。

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