条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十二条の二十七 (間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

第二十二条の二十七

当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。

  1. 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
  2. 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
  3. 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

e-Gov法令検索で第二十二条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十二条の二十七(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二十六(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発) 地方税法 目次 第二十二条の二十八(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等) →