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地方税法 第二十二条の二十二 (執行を中止する場合の処分)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(執行を中止する場合の処分)

第二十二条の二十二

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

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