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地方税法 第二十二条の二十一 (処分中の出入りの禁止)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(処分中の出入りの禁止)

第二十二条の二十一

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

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