(処分中の出入りの禁止) 第二十二条の二十一 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 e-Gov法令検索で第二十二条の二十一を開く ↗