(捜索証明書の交付) 第二十二条の二十三 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二十三を開く ↗