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地方税法 第二十二条の二十三 (捜索証明書の交付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(捜索証明書の交付)

第二十二条の二十三

当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

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