条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十二条の十二 (身分の証明)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(身分の証明)

第二十二条の十二

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十二条の十二(身分の証明)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の十一(許可状の提示) 地方税法 目次 第二十二条の十三(警察官の援助) →