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地方税法 第二十二条の十三 (警察官の援助)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(警察官の援助)

第二十二条の十三

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

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