条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十二条の十一 (許可状の提示)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(許可状の提示)

第二十二条の十一

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十二条の十一(許可状の提示)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の十(処分を受ける者に対する協力要請) 地方税法 目次 第二十二条の十二(身分の証明) →