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地方税法 第二十二条の十一 (許可状の提示)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(許可状の提示)
第二十二条の十一
当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
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