条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百四十四条の四十一 (軽油引取税に係る脱税に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)

第百四十四条の四十一

第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2偽りその他不正の行為により第百四十四条の十八の規定により納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3偽りその他不正の行為により第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が千万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。

5第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定により納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

7法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項まで又は第五項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

8前項の規定により第一項から第三項まで又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

e-Gov法令検索で第百四十四条の四十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百四十四条の四十一(軽油引取税に係る脱税に関する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百四十四条の四十(道府県間の協力) 地方税法 目次 第百四十四条の四十二(軽油引取税の減免) →