条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百四十四条の四十 (道府県間の協力)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県間の協力)

第百四十四条の四十

道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十四条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百四十四条の四十(道府県間の協力)について教えてください」と聞く
← 第百四十四条の三十九(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 地方税法 目次 第百四十四条の四十一(軽油引取税に係る脱税に関する罪) →