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地方税法 第百四十四条の四十 (道府県間の協力)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(道府県間の協力)
第百四十四条の四十
道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
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