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地方税法 第百四十四条の三十九 (軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)

第百四十四条の三十九

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十四条の三十八第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 第百四十四条の三十八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  3. 第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省指定職員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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