(政令への委任) 第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百四十四条の三十八の五を開く ↗