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地方税法 第百四十四条の四十二 (軽油引取税の減免)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(軽油引取税の減免)

第百四十四条の四十二

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。

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